令和6年6月の診療報酬改定において、これまで当院で算定しておりました「特定疾患療養管理料」から個人に応じたより総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料Ⅱ」にかわって算定することが厚労省の指示により決まりました。
今後は高血圧、糖尿病、高コレステロール血症のいずれかを治療している患者様個々に応じた目標設定、具体的な指導内容等を記載した「生活習慣病療養計画書」を作成し、4か月に1回お渡しすることになります。なお、初回のみ療養計画書にご同意の上でご署名をいただく必要がありますので、よろしくお願い致します。